高山市議会 2019-06-13 06月13日-02号
〔総務部長清水孝司君登壇〕 ◎総務部長(清水孝司君) 市職員の継続雇用制度につきましては、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げることに伴いまして、雇用と年金の接続についての課題を対応するために、平成26年の4月から定年退職した職員の再任用制度の運用を開始しているところでございます。
〔総務部長清水孝司君登壇〕 ◎総務部長(清水孝司君) 市職員の継続雇用制度につきましては、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げることに伴いまして、雇用と年金の接続についての課題を対応するために、平成26年の4月から定年退職した職員の再任用制度の運用を開始しているところでございます。
加えまして、事は単純に5年というわけではなく、財務省は老齢厚生年金の支給開始年齢を原則65歳から68歳に引き上げる案を、財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会の財政制度分科会に提示したということでありますから、早晩さらに支給開始年齢が引き上げられるという、そんなシナリオは容易に想像ができます。私は、もうそろそろ具体的な準備をしておくべきではないかと考えます。
また、働き方改革においては、65歳までは現役で働けるよう進められており、また、年金制度改革においても、年金支給開始年齢の引き上げ等が検討されているのが現状であるかと理解しておりますが、現在の定義である65歳を高齢者と扱っている統計上のデータで結構ですので、答弁をよろしくお願いいたします。 ○議長(熊澤清和君) まちづくり推進部長 加藤誠二君。
また、働き方改革においては、65歳までは現役で働けるよう進められており、また、年金制度改革においても、年金支給開始年齢の引き上げ等が検討されているのが現状であるかと理解しておりますが、現在の定義である65歳を高齢者と扱っている統計上のデータで結構ですので、答弁をよろしくお願いいたします。 ○議長(熊澤清和君) まちづくり推進部長 加藤誠二君。
年金支給開始年齢が65歳になっていることを踏まえ、年金受給の空白期間をなくすという理由であります。現状でも、60歳で定年退職しても、64歳で支給開始となっている現状を踏まえると、今後、年金支給開始年齢が65歳よりさらに引き上げることが予想をされます。
現在、厚生年金の支給開始年齢が段階的に引き延ばされておりますが、最終的には平成37年に支給開始年齢が65歳となります。各企業においては定年の延長や、さらには再雇用としての雇用延長を制度化し、対応されております。しかし、60歳を迎えるころには親の介護も必要となってきます。
そもそも再任用制度とは、平成25年度に60歳定年退職となる職員から年金支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げられたことに伴って、定年後から年金が支給されるまでの間、無収入にならないようにするために始まった制度であります。ですから、年収650万円にもなる8級のような厚遇は、制度が始まった趣旨からしてもおかしいと考えます。 このような人事の問題点を3つ指摘します。
国は、平成25年度からの年金の支給開始年齢の段階的な引き上げに伴い、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」を改正し、定年後も希望する者については65歳までの継続雇用を企業に義務づけております。また、国家公務員について雇用と年金の接続を図るためには、再任用することにより対応することが適当とし、地方自治体に対しても再任用制度を活用するよう要請しております。
これは公的年金の支給開始年齢が、平成33年度には65歳まで延長されますことから、雇用と年金の接続の問題を解消しようとするためといったことでございます。以上です。 ○副議長(後藤康司君) 中嶋元則君。
再任用職員は、雇用と年金の継続の観点から、原則として年金支給開始年齢に達するまでの期間、1年ごとの更新により任用されております。 まず任用条件につきましては、本人の希望に基づいて、勤務実績、健康状態、適格性、職務遂行などのための知識や技能の能力を総合的に勘案して、選考採用をしております。 2点目の活用の方向性についてでございます。
御存じのとおり、公的年金の報酬比例部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられるということに伴いまして、定年退職をする職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、希望する職員については再任用するよう国から通知があったところでございます。
公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、再任用職員の増加が見込まれるため、職員の定数を現在の532人から596人に改めるものでございます。 施行日は、平成28年4月1日でございます。 次に、19ページをお願いいたします。 議案第87号 可児市公益法人等への職員の派遣等に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてでございます。
私も25年後の2040年だと54歳、そのころに年金の支給開始年齢はどうなっているのか、いや、そもそも年金はもらえるのか、また、年金を含めた社会保障はどうなっているのか、地域包括ケアと言うけれども地域のコミュニティはちゃんと存続しているのか、崩壊してはいないかなど、社会保障とその財源に絞っても心配は尽きることはありません。
また、近年、我が国においては厚生年金保険法の改正に伴い、平成25年から年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられ、60歳の定年退職後に無年金期間が発生することから、雇用と年金の接続を図るため、退職者の積極的な活用が求められております。
◆8番(安田孝司君) それでは、3回目の質問をしたいと思いますが、平成25年度から年金の支給開始年齢の引き上げによる段階的な定年延長といいますか、雇用延長の計画がされましたが、実態はどのようになっているのかお聞きいたします。 ○副議長(安井善保君) 企画部長 柴田政行君。
地方公務員にもそれが適用されるということになりまして、今年度からは、公的年金の支給開始年齢が段階的に65歳へと引き上げられるということに伴いまして、職員の雇用と年金の接続を図るために、再任用制度の運用が開始されたということでございます。 こういったように、社会情勢も変化をしてきております。
再任用制度は、市職員が定年で退職する場合に、退職共済年金の支給開始年齢に達するまでの期間、無収入となることのないように再任用を希望する職員について再任用することにより、退職する職員の雇用と年金への接続を図るための制度であることは私も承知をしておりますが、その実施状況などは、市民にはほとんど公表されていないのが現状ではないでしょうか。
公的年金の支給開始年齢が段階的に60歳から65歳へと引き上げられることになりました。ことし3月に60歳で定年退職した職員から、年金が支給されるまでの間、希望する職員を雇用するというのが再任用の制度になります。
続きまして、資料4ページにお戻りいただきまして、2番の再任用職員給料の改定についてでございますが、公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、平成25年度以降の定年退職者から無年金期間が生ずることから、現在、国や他市に比べて低く設定しております再任用職員の給料額のうち、特に低額でございます行政職給料表(二)、いわゆる技能労務の再任用職員の給料額を見直し、増額改定するものでございます。
それで、今回、特に要綱を定めて制度を見直したのは、新たに平成26年度から年金支給開始年齢が段階的に引き上げるためで、今後、最長5年間、引き上げられるということが決まっております。 そこで、退職する職員の経験と能力を活用しながら年金と雇用をつなぐため、特に一般職の再任用について定めたものです。